特定商取引法に基づく表示をしていますか?
2010年4月1日
こんにちは。
木村です。
通信販売をする際は「特定商取引に関する法律 11条(広告の表示)」に基づく表示が義務付けられています。
オンラインショップを運営する場合は、ほとんどこの条項が適用されると思います。
ところが、どこを探しても表示がないオンラインショップをまれに見かけます。
また、表示をしていても、凄く見つけづらい場所にあったり、全てバラバラの場所に書いてあったりして、困ることもあります。
「特定商取引法に基づく表示」と分かりやすいリンクがあって一箇所に情報がまとまっていた方が、お客様は嬉しいはずです。
お客様側から見れば、運営している会社名や住所、電話番号がよく分からないと、怖くて買う気がなくなりますよね。
お店側は逆にその表示を忘れているせいで、大きな機会損失を被っているかもしれません。
では、実際に何を載せなければならないのか、経済産業省のページから引用します。
- 販売価格(役務の対価) (送料についても表示が必要)
- 代金(対価)の支払時期、方法
- 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
- 商品の引渡し(権利の移転)後におけるその引取り(返還)についての特約に関する事項(その特約がない場合にはその旨)
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
- 事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
- 申込みの有効期限があるときは、その期限
- 販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときは、その内容およびその額
- 商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
- いわゆるソフトウェアに係る取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
- 商品の販売数量の制限など、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容
- 請求によりカタログなどを別途送付する場合、それが有料であるときは、その金額。
- 電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
- 相手方の承諾等なく電子メールによる商業広告を送る場合には、そのメールの件名欄の冒頭に「未承諾広告※」
上の文章ではよくわかりませんね・・・。
ご安心ください。詳細な表示例が同じく経済産業省のページにあります。
なかなか骨が折れるかもしれませんが、お客様のためにもお店のためにも、「特定商取引法に基づく表示」ページを用意しましょう。
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